生物の取り扱いに関するガイドライン

天草海部では、皆様に安心して生物観察プログラムへの参加、おさかな解剖キットを活用していただくように、プログラム実施や学びツール活用・販売時の生物の取り扱いについて、以下のルールを設けました。なお、本ルールはスタッフや講師にも適用されます。

※このルールは天草海部内で再度検討した後、2020年9月30日までに修正・加筆して参ります。 2020年7月28日現在

天草海部では以下の趣旨を踏まえた上で、生物観察プログラム時やおさかな解剖キットの活用・販売時の生物の取り扱いについて記す。

◆動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105

◆動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月4日 総理府告示第 40 号)
https://www.env.go.jp/hourei/add/r072.pdf

生物観察プログラム時

・観察する生物を傷つけない、殺さない。
・生物を採取して水槽等で観察するとき、苦痛を与えないようにこまめな水の入れ替えやエアレーションの設置を行う。
・生物を採取して水槽等で観察するとき、捕食者と非捕食者が同じ水槽等に入れないようにする。
・観察する生物の採取する個体数は必要最小限にとどめる。
・観察が終了した生物は元の場所へ返す。
・万が一、観察する生物を殺してしまった場合、処分を早く行う。

おさかな解剖キット

・キット内の魚介類は、適切な脊髄破壊により苦痛を軽減した方法で殺処分したものを使う。
・キットに使用する魚介類は、必要以上のキットを作成するために殺してはならない。
・キットは適切な温度管理のもと保管し、キットに使用する魚介類がむやみに腐敗することを避けなければならない。
・キット内の魚介類は、生存中適切な環境下で飼育したものや乱獲により搾取していないものを使う。

※当団体のガイドラインを使ってガイドライン等を策定する場合はご一報ください。